司法書士の本職が語るスレ【142】
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>>925
やさしい法律相談Part353 完璧テンプレ用
313 :無責任な名無しさん[sage]:2022/07/30(土) 10:00:04.18 ID:Ewi4ALdC
虚偽と知ったうえでの訴訟提起なら弁護士にも責任追及できるけど、さすがに弁護士はそのへんの予防線はってるはず
また「情報開示された」程度だとさほどの損害はないはずなので、民事でも慰謝料10万とかその程度
http://hissi.org/read.php/shikaku/20220730/RXdpNEFMZEM.html 怪我をした患者を受信した医者が
警察に通報する義務があるかないかの基準は
どういう基準なんですか? マイナンバーカードの裏面は身分証明をするだけの時には見せてはいけないそうですが
警察官が職務質問で裏面を見せるように求めてくることはあるのでしょうか? 司法書士ってIPアドレスの情報開示請求手続き生業にしちゃあかんの?知り合いの司法書士に頼もうとしたら弁護士にしか出来ないって言われた >>930
地裁管轄やで
書面サポートならできるかもだけど 面倒なだけでたいして儲かる業務でもないだろうし、昔なら司法書士に押し付けてたような仕事だろうに
そんなに弁護士は仕事がなくなってるのか 「司法書士の登記部門は調査士に移管し無くさなければならない。
捨てる事で真の法律家たる巨大な権益を得られ、
これを小を捨てて大を得るの譬え話が実現する。」
司法書士の唯一の独占業務を捨てたら資格が消滅するだけだろうよ。
法律家たる巨大な権益って・・おもしろいことを言うもんだ、ははは。
簡裁代理業務なんて弁護士独占でもなく誰でもできる業務。 司法書士の独占業務は、登記と供託手続きの代理する行為に限られる。
その他法務局等に提出する書類の作成の範囲は代理権は含まれず、単に代書ができるだけ。
代書は誰でもできるから、実質司法書士の独占業務には含まれない。
だから、司法書士独占業務とは実体としては、不動産登記手続きの代理業務しかない。
あとは誰でもできる。 地裁以上の訴訟代理権は弁護士独占業務。
だから、訴訟業務で食うなら弁護士資格を取得するしかない。
簡裁代理は誰でもできる業務で、そもそもそれでは食えない。
認定で訴訟業務なんてやりだしたら非弁のオンパレードとなり、お祭りになっちゃう。
やめときなさい。トラブルに巻き込まれてあっちこっちから損害賠償の嵐になっちゃう。
司法書士は不動産登記業務で食うしかないの。 不動産登記は下請け感が強すぎて簡裁代理や後見もやらないとプライドが保てないわ 司法書士資格は唯一不動産登記業務に関しては独占を認められている。
だから、不動産登記申請代理一本で生きるのが正しい。
そもそもだけど、司法書士って実体から乖離したヘンテコリンなネーミングが悪い。
不動産登記申請は単に行政手続に過ぎないから、司法書士とは行政書士の一種だ。
登記代理士とか登記行政書士とかの名称が妥当。
ヘンテコリンなネーミングせいで社会的に知名度も全く浸透しない。 司法書士の独占は訴訟だけに限られる。
土地家屋調査士は不動産登記の専門家、公認会計士は商業登記の専門家、海事代理士も登記は重要な仕事。
行政法の大御所の兼子仁先生の本にも司法書士の唯一無二の独占業務は裁判事務と書いておられるようだ。 司法書士は元々は裁判所に提出する書類を代書することが本業だったが、
戦後憲法に伴って、司法省という行政庁の下部組織に過ぎなかった裁判所が、
独立したに伴い、司法書士は裁判所が管理していた登記業務が法務局に移されるに、
裁判書類代書人から法務局に移動してきた資格だろ。
だから、司法書士は行政書士の一種なのに、妙に司法に拘りネーミングを残した。
故に、戦後70年以上たっても、司法書士は国民に定着していない。
そもそも訴訟代理業務には全く関係ない資格。
代理権がないのに、訴訟業務が成立するわけがない。 弁護士自治など世界的にも珍奇な制度が認められがちで、一方で、
法テラスなどとして国の血税を弁護士支援のためにムダ使いされている。
紛争業務独占だの非弁だの都合のいい解釈のみが先行し、弁護士だけが甘やかされているから、
預かった相続財産などを使い込みも当然に起こり犯罪行為も利権になってしまっている。
とにかく、利権が当たり前になり腐敗しているのが弁護士会だから、
法テラスの即時廃止も含め、弁護士制度も抜本的改正を求めたいね。 自己破産は自分でやったって人もよく見かけるから、そういう人からすれば法テラス経由の12万でも高いだろうね 自己破産を自分でやれるなら多重債務者にはならない
裁判所の予算、人員からお断りされるけどね https://www.youtube.com/watch?v=ikGpZxaWp-4
これ、自首になるって言ってますけど
事故がすでに発覚してる状態で警察に出向くわけですから
自首ではないですよね? 不良債務者による多重債務問題は私的に解決すればいい問題で、
わざわざ公権力が介入するべき問題ではないと思うね。
だから、ワイは、現破産法は憲法違反で無効、と最高裁で訴えたことがある。
ま、けんもほろろに棄却されちゃったけどねw
確かに、憲法29条Aには公共に適合するように法律でこれを定める旨規定されてるから、
その法律が破産法のつもりなのか知らんが、
現破産法は債権者に対する補償を規定しないので無効とワイは主張した。
ちなみに、最高裁はそれに付き何ら合理的な答えを示していない。
単に、「債務者の特典」だの無茶なことを言ってる。 犯罪の事実が発覚していても犯人が特定されていなければ自首になるんですね
失礼しました 司法書士の皆様に質問です。
先般、とある公文書の開示請求をしたところ、保存期間経過により当該文書はない旨の通知を受けました。
当該文書に対しては、今年4月、保有個人情報開示請求があったので、保存期間は延長されていると思っていました。
役所側の説明では、公文書等の管理に関する法律施行令第9条4号で、情報公開請求のあった公文書については保存期間が延長されるが、保有個人情報開示請求では延長はされないとのことでした。
(確かに規定ではそうなっています)
教えていただきたいのは、同じような開示請求なのに、なぜ情報公開請求だと公文書の保存期間は延長されるのに、保有個人情報開示請求だと延長されないのか、ということです。
同条4号で「保有個人情報開示請求」が盛り込まれなかった理由は何なのでしょうか。 そんなことは当該文書を管理する役人に聞かんとわからんだろうよ、
そもそも登記申請書の代書しかやらない司法書士が知るワケもないだろうよ、
あんたピント外れやね。
司法書士は登記のこと以外は何にも知りませんよ。
司法書士は法律家ではなく、単なる登記の代書屋なんだからね。 現状の不動産登記は構造上色んな瑕疵を抱えているだろ。
洋々な構造上の欠陥を抱える不動産登記法だが、一番大きな社会問題を孕む瑕疵としては、
プライバシー権侵害というのがあるな・・
昨今のインターネット時代に鑑みて、個人情報保護法を定めても、
不動産登記簿を見れば、氏名や住所、借金まで堂々公示されてるんだからやりきれない。
当たり前のハナシだけど、不動産登記されてる所有者の住所や氏名等は個人情報だからね。
しかし、現状では解釈上不動産登記上の公示に係わる情報は個人情報保護法に対象外になっているようだ。
だから、いづれは不動産登記は規制の対象となり廃止する方向性になるのだ、とワイは思うね。 現状不動産登記法に基づき公示された情報は誰でも取得できるから、
これを制限しないといけない。
とりわけ、公開できる部分と公開できない部分に分離して、
不動産の物理的状況を示す表示登記だけを公示して、その他権利部分は制限すると。
そのようにすべきだとワイは思うよ。
現況の不動産登記法においては、公信力がなく、権利者の権利部分が登記されていても、
主張することができるだけで、例えば、所有権に関して、所有者を確定するものではない。
だから、現況登記できる物権等の権利は登録制にすべきなのだとワイは思うよ。
現況法務局で管理するのを市役所などに移管して、
少なくとも、所有権は役所に登録を義務付けて公信力を持たせることが必要だ。
加えて、所有者の氏名や住所等の個人情報は役所で厳重管理して、
不動産取引に係わる当事者のみに限定して公開するという措置が必要だろう。
・・とワイは思うよ。 だから、今後としては不動産登記法等後進的原始的な制度は廃止して、
個人はマイナンバーとリンクして、法人は国税庁の法人番号とリンクし、
不動産の所有者は市役所で登録を義務付け、固定資産台帳とリンクして、
リアルタイムに管理する必要がある。
不動産の所有権の登録を義務付けると登録のない不動産は国の名義にして、
争いがある場合は、行審又は裁判等で処理すればいいことだ。
国は不要な所有する不動産は適時競売に付して別途買い手を探せばいいだけのこと。 誰でも請求できる現況事項証明書というのをつくって、抹消された部分は載せないようにすればいいと思う
で、いまの登記事項証明書は利害関係人や専門職のみとれるようにすると
いまいくらの抵当に入っているのかは公示する必要はあるけど、下線抹消されたような、あの人過去に何円のローンを組んだ、までわかるのはプライバシーの侵害の面はあるね 不動産登記法に基づいて公示する範囲は表示部分だけにして、
権利登記は一切廃止して、登録制にすること。
登録した情報は、マイナンバーや法人番号とリンクし厳重に役所で管理すること。
公開範囲を制限した上で、不動産取引で必要な場合は利害関係人であることを証明することを前提にすること。
現況、権利登記申請では本人確認のために印鑑証明書を添付する等しているが、
個人はマイナンバーの照合を義務付けること。 不動産の所有権を登録制にして公信力を持たせると、
登録者のみが所有権を主張できるであり、所有者が法律上確定する。
だから、所有者が二重売買ができる道理はない。
売り手は、役所に所有権登録しないと売買できなくなるから、
積水地面師事件のようなトンチンカンな事件は起こらない。
偽造された印鑑証明を見抜けず業務上瑕疵により司法書士が巨額な損害賠償債務を負うこともない。 消費者破産は相続放棄申述程度に大簡素化していいと思うけどね。
今はくだらない手続きに拘りほじくって仕事がない弁護士の仕事を作ってるだけ
利害関係人は消費者向け金融機関だけだし金融機関だって今の破産手続きより勝負が早い方がいいだろ 簡素化すると破産詐欺増えそうじゃない?
現状は提出する書類多くて面倒くさいけど、真実性の審査のためにはやむを得ない面もわかる 本人が破産書類を書くと客観的にみて真実を現さないから第三者たる司法書士による破産申請しか裁判所は認めない。訴訟書類も本人自身が書くと自分の都合よく事実無根を主張するから本人訴訟は認められず その結果は
準備書面や訴状の作成等は司法書士の独占業務としなければならない理由だ。
簡裁や登記は本人自身で十分できるので、司法書士が関与する必要性は何もない。 司法書士の業務は現行司法書士法で規定されているからね、いくら弁護士になりたいって言っても、
現況望むべくもないし、社会もそれを要請してないとワイは思うけどね・・
訴訟っていうけど、弁護士登録者数に比してどれだけの割り当てがあるとでも?
年間2件くらいしかないだろうよ、そのような訴訟業務で食えるとでも?
不動産登記申請代理が業務としてはラクだしカンタンだし、それで報酬とれたらOKぢゃないのさ。
司法書士業界のやるべきは、そんならラクでカンタンな業務を失わないことよ。 登記申請書の作成なんて、その辺のオバはんでも誰でもできますよ。
そんなカンタンな業務を「専門家」扱いしてくれるのよ、法務省にね。
つまり、法務省からすれば司法書士資格は利権の一つなんだろうよ。
その利権を放棄しちゃいかんよ、自滅行為になっちゃうよ。 ワイの旧知の司法書士は、もう60過ぎのオジンになっちゃったけど、
不動産登記一本で年収600万円くらいだと言ってたよ、それでいいぢゃないのさ。
平凡で凡庸な人生でいいぢゃないのさ何が悪い。
欲張っちゃいかんよ、おまいら、出る杭は打たれるのが常だぞ。 ウンコを煮詰める資格から女優と結婚できる資格に大昇進だな 憲法には、国民の権利と義務が明記されとるだろうよ。
そのうち、国民の義務なんだけど、主たる義務とは納税することなのよ。
だから、その納税をするための申告書を代書する税理士はそれなりに存在価値があるわけ。
一方、おまいらの主たる業務の不動産登記は義務ぢゃないのよ。
しかも、登記したって公信力も期待できない代物で、任意で勝手に申請する類の書類に過ぎない。
だから、所有権登記したって真の所有者であることの証明にはならない。
但し、第三者効のみ認める、というオマケだけが付けられた。
なぜって、国は登録免許税を回収したいからよ、それだけのハナシ。 だから、国は不動産登記の意義については単に国民に対するサービス品だと認識する程度。
実際に、不登記法には、「取引の安全と円滑に資する」と明記されている。
つまり、おまいら司法書士は国が任意で提供するサービス品の代書をするサービスマンなんだわさ。
一方、国としての利用価値は単に登録免許税を回収してくれ、というだけ。
それ以上に何ら存在価値もないし、国民も司法書士に期待もしてない。
だから、勘違いするな。 何が勘違いかってな、最近改正された司法書士法のことよ。
司法書士の独占業務は、登記供託申請書の代書なのよ、それ以外に独占業務は何もない。
一方、その業務の中核は不動産登記だが、その不動産登記法自体が「資する」法だからだ。
それを、「資する」だけの登記申請書を代書するだけのサービスマンが、
「法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」
とは、何事だ、ということよ、国民は誰もそんなこと期待してないぞ、と。 それに、あるあるなんだろうけど、
不動産登記一本の事務所を「決済事務所」だの自称しているが、あれは恥ずかしいぞ、やめろ。
印鑑と印鑑証明だけを貰いにいくだけなのに、何が決済だっていうんだ。
本人から登記申請手続きの代書を頼まれてるだけだろ、仰々しいネーミングは恥ずかしいぞ、
見ていて痛々しいわ。 >>974
上地春奈さんって女優が司法書士の男性と結婚した
どんな俳優よりもかっこいいイケメン司法書士らしい 訴訟一本の事務所が少なくなりつつある現状は、裏を
かえせば国民が気軽に司法サービスを受ける事ができない裁判地獄を意味する。
司法書士の職務怠慢でどれだけの国民が提訴できず苦しみ もがいているか知らないと。
司法書士の存在意義は憲法32条の裁判を受ける権利「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」だけの為にあると言っても加言ではない。 コロワク4回目とか、原則なら60以上を自白してるおばちゃん士業 申請書類作成・委任状等への手書や職務上請求書を使った戸籍収集を
補助者が全部行って最後のWチェックは資格者の仕事で認識有っていますか? 補助者はそんな簡単な仕事で充分
本職の言うこと聞いてればそれでよし
嫌ならやめろ 殺人未遂罪で起訴された被告が殺人未遂罪にはならないけど
傷害罪にはなると裁判所が判断すれば傷害罪で有罪になります
でも強制性交等の罪で起訴された被告が強制性交等の罪にならないと
判断されたらなぜか強制わいせつ罪での有罪を通り越して
無罪になるケースがあるのはなぜでしょうか? 暴動する補助者のばか共は管理されていることに気がついていないんだろうな
末端の看護師がこんなものは簡単だと暴動するようなものか 補助者を安くサビ残で使いまわすことで大手の低価格費用が実現されているわけだし、
その大手に合わせて他の開業書士も値下げ競争させられるし、補助者たたきは大半の本職についてもいいことないぞ >>986
判決出した裁判官に聞け
>>987
補助者の暴動など見聞きしたことがない
>>988
うちの地域では設定のみでうちの2倍取ってんぞ 探偵が依頼者の奥さんが不倫相手とラブホテルに入るところを
無断で撮影するのは条例違反にならないのですか?
公の場で普通に歩いてる人を無断で撮影しただけでも
条例違反になりますけど 強盗罪にならなければ恐喝罪になる場合あり
だから強制性交罪にならなくても強制わいせつ罪になるかな。 >>988
低価格費用やってる一部のアホな法人の話はいいから、低価格でやっても結果、体力失い早死にするだけだが
高価格になれるように努力しなさい 人を監禁して、監禁場所で殴る蹴るでボコボコにしたあとナイフでとどめをさすのは
監禁致傷罪+殺人罪ですか?
監禁罪+傷害罪+殺人罪ですか?
監禁罪+殺人罪ですか?
監禁致死罪ですか? 刑法221条逮捕等致傷罪が適用され、3年以上20年以下の有期懲役と考えられますね・・
刑221所定によれば、傷害の罪と比較して重い刑により処断するから、
逮捕・監禁罪と傷害致死罪を比較し、重い方を適用するものと考えられる。
ワイが裁判官なら、上限の20年程度はブタ箱に放り込むよう判決するかな。 監禁傷害罪と殺人罪の併合罪かな?
早く司法書士に法廷弁護人が認められないて。 司法書士は、不動産登記申請書の作成報酬だけで食えますよ。
不動産登記に関しては他士業の競合もないし、不動産屋の下請けをやってるせいで、
値崩れもないしね・・大体、登記申請に係わる市場規模は2000億円くらいあるんでしょ、
その想定された市場規模に応じて、試験合格者も調整されてるんだから、
絶対、食えますよ、不動産登記法が廃止にならない限りね。 このスレッドは1000を超えました。
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