0899無責任な名無しさん
2021/09/16(木) 22:43:54.59ID:+sxMiy1Rレスありがとうございます
少額訴訟は目的が違うということですね
正直通常裁判ではこんな小規模なものは弁護士に受けてもらえない気がします。
また現在家賃は引き落としなので>>896さんの言われる差額を大家や賃貸業者に渡すという手法が
使えません。
そうなると法定更新にして更新料を払わないぐらいしか相手に後悔させる方法がなさそうなのですが、
>>843の2番目に書いた内容は正しいでしょうか?
ちなみに前回更新契約書には法定更新について明記されていないため、法定更新にさえしてしまえば
更新料の支払い義務はないように見えます