0895無責任な名無しさん
2021/09/16(木) 08:26:32.17ID:GFU7TId8文章を長く書いて自分の思っている事を表現してるので
いろいろ考えるタイプの人だと思うけど
小額訴訟について誤解してないだろうか
裁判官が「この事件は大家が悪いから、入居者にx万円を支払え」と決定して欲しいなら通常裁判になりますよ
小額訴訟は、借用書なり契約書などで債権がはっきりしていて、債権回収するのに適してます
大家の悪いところを賠償してほしい。しかし賠償について念書や契約書などは貰ってない状況であれば
例えば、調停で解決をはかるとか
初めから通常裁判でやるとか、そういう方向になると思います