>>875
そもそも破産手続は破産者の財産を債権者に公平に分配する手続です。
あなたのお姉さんは180万円の債務に対して400万円相当の財産(不動産)を所有している。これを額面どおり処分できれば債権者は満足するので免責も考える必要がない。