>>923
元の訴訟を棄却出来るから内容次第では得する

>>921
名誉毀損か侮辱(名誉感情の侵害)かは
相手が訴状で指定してくる
勝ち目のありそうなほうを選んで

被告的にはその指定された侵害権で
明白性を否定出来ればいい