全ての共同正犯は共謀共同正犯であるという橋爪隆説に対して
疑問を呈してる人がいるけど、

最近は実行共同正犯と共謀共同正犯で成立要件を区分する見解
(樋口亮介先生など)が台頭してきていて、
この新しい見解によると、実行行為の一部を分担しさえすれば、
共同正犯を認めるので、承継的共同正犯も比較的安易に肯定
しちゃったりしているんだよね(そもそも樋口説は共同正犯には
因果的共犯論は妥当しないとされる。)。

そういう新しい見解に対するアンチテーゼとして全ての共同正犯は
共謀共同正犯であると言っているのが橋爪説や小林憲太郎説
なのであって、共謀共同正犯が原則形態だから、安易に共同正犯を
認めるべきという立場ではないと思う。