>>612
法に定められたプロバイダが開示してもよい情報は以下のものに限られます。
この請求書の書式はアクセスプロバイダに対する任意請求の書式ですが、業界団体が作成している書式です。
5ちゃんねる等のコンテンツプロバイダに対する仮処分では3.発信者の電話番号は開示されません。
仮処分とは急を要する場合に簡便な審理で「仮に」命令を出すことを指します。
電話番号やメールアドレスについてはログの消滅と同時に消える情報ではないため仮処分では開示命令は出ません。
クレジットカード情報はそもそも開示対象の情報ではありませんからプロ責法による開示請求では開示されることはないでしょう。

書式@発信者情報開示請求標準書式
開示を請求する発信者情報(複数選択可)

1.発信者の氏名又は住所
2.発信者の住所
3.発信者の電話番号
4.発信者の電子メールアドレス
5.侵害情報が流通した際の、当該発信者のIPアドレス及び当該IPアドレスと組み合わされたポート番号(注5)
6.侵害情報に係る携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号(注5)
7.侵害情報に係るSIMカード識別番号のうち、携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたもの(注5)
8.4ないし6から侵害情報が送信された年月日及び時刻