美容外科医について、インターネット上のブログに以下のような内容の記事が投稿された。
「頼んでもいない首のリフトアップ手術を勝手に行った」「耳が下垂し、首を絞められるような苦しさが続くなどの症状が生じ、そのため日常生活に支障を来した」「現在の医療水準に達しない低レベルの知識と技術しか持ち合わせておらず、医療倫理を無視した金儲け主義の悪徳医師である」
これらの記事が当該美容外科医に対する名誉毀損にあたるとして、投稿者に(その他の不法行為とあわせて)100万円の損害賠償が命じられた。(東京地判平成24年11月27日)