謝罪行為があったか?それを相手は受け入れたか?
は加害者側が参考にするホムペに載ってる(検察での受け答えの仕方、検察に行く服装のアドバイスなど)
そのホムペの内容を覆していく事が被害者自身が出来る精一杯だ
その1つに謝罪に赴いたか?相手はそれを受け入れてくれたか?
があるからね
例え手紙1通でも起訴結果がでるまでは相手にアリバイを作らせない方がいい