>>721
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法230条1項)。「その事実の有無にかかわらず」ですから、たとえ指摘した事実が真実だった場合でも、名誉毀損罪が成立することになります。
 しかし、死者については、「虚偽の事実を摘示することによってした」(同条2項)場合でなければ罰せられません。死者に関する事実は歴史的批判の対象としての意味も含まれるため、指摘した事実が真実である場合は処罰するべきでないからだ、といわれています。