K田弁護士のサイトに、
Twitterなど米国の会社にディスカバリ制度を利用して開示請求する場合、
日本のプロバイダーのログ保存期間関係なく開示できるので1年以上前の誹謗中傷でも開示可能ってあるけどこれマジ?