>>67
体感だけどここにくるのって
@のつもりでかいたのがAおよびBに当たるとして開示請求されてるケースが一番多そうな気がする
たぶん回答書にも感想批評にすぎないので権利侵害にはならないとか書いた人が多いんじゃない?
名誉毀損の場合は具体的事実に関して反論の余地があるけど
傷ついた!とかのお気持ち表明開示はもうその程度で切れるなとしか返事できないし裁判官ガチャ依存になっちゃうよね