>>343
裁判官によるけど、言う裁判官と言わない裁判官と半々ずつぐらい
判決なら幾らぐらいで判決出します、このぐらいの額で和解しては如何でしょうか
と、原告と被告の両方の前で判決で出す額をある程度表明して、和解を促す裁判官も少なくない
その理由は、判決を出すためには裁判官は判決文を書かなければならないのだけれど
それが面倒臭くて、裁判官の中には判決文を書きたくない人もいる
大抵の場合、判決より少し高い額を和解に提示するが、その理由は
・裁判官は判決文を書く必要が無い
・被告は口外を禁じる事が出来る
・原告は判決よりも多い額を得る事ができる
とそれぞれに得の有る条件とするため