>>140判例として裁判所は知っている、わざわざ提出しなくてもよいは間違いかと思います。こちらに有利な判例は証拠として出すべきです。意見書の段階でも弁護士はこちらが有利になる過去の判例を意見書に書いてくれてましたよ。必要のないことはしないでしょうよ