>>138
>「そこは弁護士署名がある回答書すらろくに使わない」
これは十分あり得ると思う
そもそもプロバイダの代理人が発信者の回答書をそのまま使わなければならないという規定はないし、
民法の委任の規定によれば代理人には相当広範囲な裁量権が認められてるから、結局は代理人次第

後の訴訟の骨組みになるかどうかは後の本案訴訟の訴状を見てからでないと決まらない
そして訴状の主張が途中で変更されることもあるから、意見照会書の回答段階では本当に大ざっぱな方針しか決められないと思う

>開示費用に関しても本人訴訟は不利って請求者側の弁護士も認めるところじゃん
これもF弁護士のnoteをきちんと読めば明らかだが、本人訴訟では反論に不備があることが多いから相手の主張が認められているにすぎないと言っている
因果関係がないことの主張は汎用性のある主張だからよく調べて主張を組み立てれば素人でもいける
判例については裁判所であれば当然知っていることなので証拠として提出するまでもない