>「そこは弁護士署名がある回答書すらろくに使わない」
ま〜た請求者が回答書時点での弁護士依頼を渋らせようとしてる
万が一使われんとしてもの後の訴訟の骨組みになるんだから無駄じゃない早めに相談

開示費用に関しても本人訴訟は不利って請求者側の弁護士も認めるところじゃん
開示される時はされるがとにかく弁護士に頼ろう相手はプロ雇ってんだから