>>427
秘匿申出について
https://www.courts.go.jp/asahikawa/vc-files/asahikawa/file/21-1hitoku.pdf
オ 住所を秘匿した場合,住所の連続性が確認できなくなることから,判決や審判,調停等で決まった内容を実現するための強制執行の手続に支障が生じたり

債権差押命令申立てに必要な書類等一覧
https://www.courts.go.jp/nara/vc-files/nara/file/saikennsikkou.pdf
7 当事者の住所・氏名が債務名義の記載と現在とで異なる場合 → 住民票,戸籍事項証明書など※発行後1か月以内で,新旧の住所・氏名のつながりがわかるものが必要です。

住所を弁護士事務所にしておくと住民票の住所と一致しない
住所を記載しないと判決にも記載されないから、当事者の住所氏名の記載が一致しない
つまり強制執行の申立の段階で受理されないか却下される