被告の行為は、執拗かつ異常なものであり、卑劣極まりないものである。
呪詛のように「死ね」とか「自殺しろ」と繰り返す被告の行為は、それ自体、対象者が生存に価しないという侮辱的表現であり
(中略)被告のこのような行為は、ホステスとして稼働する原告の信用を毀損するばかりでなく、
原告の名誉及びプライバシー権を侵害するものであり、原告を困惑、不快にさせるばかりでなく、畏怖させるに十分な不法行為である。

東京地方裁判所2016年8月25日判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/


名誉毀損、プライバシー権侵害、信用毀損罪を認め、
慰謝料100万円(請求額の満額)を認容し、さらに、今後も原告の名誉及びプライバシー権等を侵害する行為を続ける蓋然性が高く、
かかる侵害行為を予め禁止する必要性が高いと判断して、事前差止を命じ、原告の請求を全て認容しました。