【名前欄】
タロウ

【何についての質問】
就業規則の周知について(労働基準法施行規則 第52の2)

【登場人物整理】
私・社長・コンサル(社労士)

【いつ・何処で】
4月1日から現在進行中

【何をされた・何をした】
会社が4月1日に就業規則を大幅に改定した。改定内容は労働者に不利なものではないが、
就業規則そのものを掲示したり、配布したり、パソコンで配ったりしてない。
社外秘なので配布しないと言ってたが、社長に申し出ることで閲覧が出来ると主張してる。
しかし社長は滅多に会社に来ないし、来ても昼前には帰る。
好きな時間に閲覧が出来ないし、申し出ること自体が言いにくい(雰囲気)。
そもそも社長に月1度会えば良いほうってレベル
これは就業規則を周知していることに当たりますか?

【何をしたい】
コンサルがアドバイスしているので、違法性はないのでしょうが、でも閲覧のハードルが高いのも事実。
でも実際のところ、法解釈について知りたい。問題ないようであれば、
労基署に行って、気軽に閲覧できないので労基署に届けられているものを見せて欲しいと相談しようかと思うのですが。
(会社の取り扱いに問題がないのであれば、会社は責めを負わないので気楽)