0143無責任な名無しさん
2020/09/28(月) 07:17:46.62ID:btGp6Eiu産業廃棄物処理法や軽犯罪法に該当するみたいなので刑法なのでしょうか?
それとも行政法?なのでしょうか
全書読んだら自己弁護裁判をして路上喫煙を事実上黙認している区を訴えることできるのでしょうか
判決が出てたとえ敗訴しても、改善命令や記録として残す事ができるのでしょうか?
あと、集合住宅の悪質ポスティングはGoogleで調べると民事で破却?があるのですがこれはどうあがいても覆せない事でマンション管理会社やポスティング依頼者に対し損害賠償、精神的苦痛の線で訴えて勝訴することは不可能でしょうか?
同じく全書読んでなんとかなるでしょうか?