1つ言わせてもらうと、示談は被告がお願いするもので原告が勧めるものではない。原告が勧めてくる場合は本人にスラップの自覚があり、裁判に発展した場合敗訴または微々たる賠償金で終わる事が自覚できているからです。
一度冷静になって弁護士に相談してみて下さい。