非医業類似行為違反の手口
固有名詞の偽装による有資格者の業務侵害
マッサージ→ほぐしモーションリリース、整復→アジャスト
指圧→押圧アプローチ、固定→フォールドやロック、診断→カウンセリング
手技においても体動も全く類似しているものを言葉を変え法律違反でないとの主張。
弁護士以外が自分は相談セラピストだとして業を行えば弁護士違反である。、
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
厚生労働省
webによる疾患名記載による偽り誘引
巨大看板による安価、症状羅列行為
原価不透明な初回限定割引、際限なく期間限定価格
好評価口コミやらせ割引など手口は多岐に渡り邪推。
非医業類似行為は広告制限がなしとは全くの虚偽、法的免許がない医業類似行為も柔道整復師あはき法に準ずるものと法律により定められており、消費者庁保健所によりすべからく医師法規制対象である。
但し美容アロマエステは産業分類、サービスエステであり制限はない自由である。
柔道整復師以外が骨折、脱臼の処置を行なってはならない。整体カイロプラターによる急性外傷に対する矯正治療行為は柔道整復師法違反である。