7/10 総務省 発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)
ttps://www.soumu.go.jp/main_content/000696895.pdf

>現在の発信者情報開示制度に関して様々な課題が指摘されており、
>円滑な被害者救済が図られないという声がある。
>一方で、例えば、企業等が口コミサイトなどのCGM(Consumer
>3 Generated Media)で投稿された自社にとってマイナスな口コミについて、
>発信者情報開示請求を行うなど、いわば発信者情報開示制度の悪用とも
>考えられるケースがみられるようになっているとの声もある。

>適法な匿名表現を行った者の発信者情報が開示されるおそれが高まれば、
>表現行為に対する萎縮効果を生じさせかねないことから、
>現在の要件を維持すべきとの指摘が多くの構成員からあった。

>新たな裁判手続を導入した場合には、前述1.の発信者情報の開示対象の拡大と
>相俟って、発信者情報開示の請求を行いやすくなることが期待される反面、
>当該手続の悪用・濫用(いわゆるスラップ裁判(訴訟)24)も増える可能性が
>あることから、それを防止するための仕組みを検討する必要があるとの指摘があった。