>>946
バカは回答するなと言ったのに、何故また回答するのか
どこに代襲相続があるんだ?

>>950
ID:s5DQg81eの補足ね
4人の子が相続人で祖父死亡で相続は完結している
相続と登記は別の事柄であることを理解しましょう
4人は相続をしたが登記をしていなかっただけで、法定相続分の権利を持っています

その後、三男、長女を被相続人とする新たな相続が発生したということになります。
三男は子なしなので、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です(この時長女が存命なら3人、長女が亡くなっていたなら2人です)
配偶者の権利分は配偶者死亡でその兄弟が相続します
長女も子なしなので、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です(この時三男が存命なら3人、三男が亡くなっていたなら2人です)

長男次男は三男長女の兄弟分の権利もあるということです
長女が三男より先に死亡の場合は三男にも権利があり、三男死亡、その配偶者死亡で配偶者兄弟に及びます