親戚の相続人の中に一人障害者施設に入居している人がおります。その方の家族は死亡しています。

仮の話ですが、親戚の相続を相続人全て放棄する場合、
私がその障害者の方の費用負担(司法書士さんの手続き費用)を負担して、差し障りとか有りませんよね?
障害者の方は意思表示は可能ですが、身体的に社会復帰は殆ど不可能と思われます。

事故で障害者となりましたが、以前は金銭面で問題ばかり起こしていて、金の工面などでトラブルばかり起こしていたでので、深く関わりたくない人物なのです。

私の費用負担は完全に手切れの意味です