では、インターネット上の名誉棄損で実際に告訴されるとどうなるか

開示請求が通る=請求者は「告訴権」を得る(告訴権を得ても使わない請求者も稀にいる)

告訴権を得た請求者が、警察に「告訴状」を提出した場合
一般的には、請求者(≒被害者)の最寄警察署に「告訴状」は提出され、弁護士同伴であれば99%受理される
受理されると、「刑事事件」として、警察官ではなく刑事(私服警官)が事件を取り扱う事になる

投稿者に対して、請求者(≒被害者)の最寄警察署から
・事情聴取を行う旨の通達が来る
通達は一般的に、投稿者へ警察署から電話で行われる
電話が無い場合、刑事がいきなり投稿者宅へ来る場合もある
・(電話通達の場合)事情聴取を行う日取りを電話連絡等で決め、当日朝(午前中)投稿者宅に
警察がパトカーで来て、署に連行される(交番等ではなく、 警察署 に連れて行かれる)
・警察署の取調室で、投稿に至った経緯(理由・原因等)を聞かれるが、
「如何な理由・原因があったとしても、書き込みを実際に行ったのが貴方であり、
被害者(≒請求者)から告訴状が出ている以上、貴方を容疑者として扱います
取調室での返答次第では、この場で逮捕を行う場合も有ります」というのが刑事の対応
・事情聴取後、投稿者の自宅に戻り(パトカーで送られる)、投稿に使用した端末及び
その周辺機器を証拠品として押収される

これが、インターネット上の名誉棄損事件で告訴状が出た場合の一般的な処理です