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発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ57
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0001無責任な名無しさん
垢版 |
2020/07/11(土) 12:25:01.03ID:0wP2Li7/
このスレッドはプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた人の相談スレです。
インターネット上の書き込みに対する開示請求関連の相談もここでどうぞ。
 
前スレ
発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ56
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1593775897/
 
※このスレはあくまで開示請求関連の相談を行うスレであり、その解決を約束する場所ではありません。
※開示請求関連の相談において「開示された人だけが書き込んでいい」「開示請求する人は書き込んではいけない」というルールは存在しません。
※開示する側、された側、どちらか一方の書き込みを禁止したい場合は下記の避難所を利用して下さい。
 
避難所 
発信者情報開示請求照会書届いた人の相談掲示板
https://jbbs.shitaraba.net/internet/25266/
0271無責任な名無しさん
垢版 |
2020/07/13(月) 21:02:41.58ID:2A62VeXF
>>267

前提
>>1-4

プライバシー侵害は民事にしか規定が無いので、プライバシー侵害で刑事事件になる事は無い

> 【開示請求の理由について】
> 開示請求の理由には、大きく分けて、「名誉毀損」と「プライバシー権の侵害」の二種類が存在します
> 基本的にどちらの場合でも弁護士に相談した方が良いですが
>
> 請求理由が「名誉毀損」の場合は、開示請求が通ると刑事事件として扱われ警察による
> 家宅捜索や、投稿者の逮捕・勾留が発生する事が有ります
> そういった事態を防ぐために速やかに弁護士に相談しましょう

この部分に書かれている様に、開示請求理由に「名誉棄損」又は「名誉感情の侵害」と書かれていたら
開示請求が通る=請求者は告訴権を得る
となる
0272無責任な名無しさん
垢版 |
2020/07/13(月) 21:12:10.77ID:2A62VeXF
告訴権というのは、警察に告訴を行う権利

警察に事件を取り扱ってもらうためには
「被害届」か「告訴状」のどちらかを出さなければならない
「被害届」も「告訴状」も個人で出す事は出来るが、個人で出すと断られる場合がある
ただ、その個人が弁護士を付けた状態で「被害届」や「告訴状」を出すと99%受理される

これは、警察は弁護士ともめたくないという理由から

名誉棄損は親告罪(被害者(≒請求者)が警察に届け(被害届、又は告訴状)を出す事で、事件として扱われる物なので
一般的に、名誉棄損で開示請求を行ってくるタイプの人であれば「告訴状」を提出する事が多い

また
警察内での通例として「告訴状」とは、被害者が加害者に対して持つ処罰感情
(加害者を処罰して欲しいと思う気持ち)が強い時に出される物という扱いとなるため
「告訴状」を受け取ったら、「警察は「必ず捜査し、被害者に捜査状況を報告しなければならない」とされている

「被害届」の場合は受理後、事件の捜査状況について被害者(≒請求者)に報告する義務はないが
「告訴状」の場合は受理後、警察は事件を必ず(且つ優先的に)捜査しなければならず、捜査状況について被害者(≒請求者)に逐一報告する義務が生じる
という違いがあると覚えておくと良いです
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