もうこれだけで十分でしょ
清水弁護士の弁護士向けの内容なんだから、これ以上信用できる情報はないでしょ

https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/202006/post-202.html

5 特定後の対応
1 損害賠償請求
慰謝料額は、多くても100万円程度で、平均値ですと30万円から60万円くらいが相場です。そうすると、特定にかかった費用を下回ることが多いと思われます。特定のための費用を相手に請求できるかという点がありますが、これは相手に請求できるという判決があります(東京地判平成24年1月31日(判タ2154号80頁)。東京高判平成24年6月28日結論維持。)。
しかし、最近は、特定にかかる費用は弁護士費用だとして1割だけが認定される例も増えています。裁判官次第というところが大きく、少し不透明です。

2 告訴
2つ目のポイントは、告訴事実のうち被告訴人氏名を含め、特定できるところは極力特定し、同定可能性が明白であることを分かりやすく説明することです。時間はもちろん、場所は固定回線ならば自宅でいいですが、スマートフォンの場合は「自宅またはその他の場所」とするなどきちんと記載することが重要です。
また、警察に相談に行き告訴をそのまま事件として受理してくれることは基本ありません。警察からすれば、いきなり持ってこられた事件で、概要しかよく分からないまま受理しますとは当然言えませんので、資料一式の写しを持参して、資料として預けます。そうすると、受領して検討してくれますので、1週間置きぐらいに進捗をこまめに電話で聞くと、警察も動かざるを得なくなります。

3 受任時の注意
また、開示請求について依頼を受ける場合、ログがないことがどうしてもあり得ます。これは時間が経っていて分からない場合もありますし、システムで不具合があってその部分だけ消えているということもまれにあります。これについては弁護士がいかんともしがたい点ですので、ログがない場合があり得ることを説明する条項を契約書に入れます。または、成功報酬を請求する際、ログがないという回答を得たこと自体も成功とみなすといったことを事前に契約書に書いておく工夫が必要です。