0124無責任な名無しさん
2020/07/02(木) 20:20:45.72ID:9kWeL334主張内容をまず原告が立証してみせるというのが裁判の原則。
被告としてはひとまず否認をしておけば原告の主張を認めたことにはならないから(当たり前w)、
争いのある事実として原告に立証責任が生ずる。
その前に原告の主張内容がわからないと否認も認諾もできないので、
被告としては「原告の主張内容がわからないのでわかるように説明してくれ」と言っておくのもよい。
不法行為の場合、原告と被告の間には契約上の債権者・債務者の関係はなく、
また契約自体ないから契約から発生する説明義務もない。ゆえに被告は原告の質問に答える義務もない。
実際の裁判でもこのような場合には否認だけして放置しておけばいんだけどね。