仮処分でも「疎明」といって「ほぼ確からしい」程度の証明が必要(申立書に記載+証拠提出)で、
さらに「審尋」といって当事者から直接話を聞く手続きもある(省略できる)ので
まったくのフリーハンド゜ということはないよ
ただ通常の裁判に比べると相当簡略化されているので、後の訴訟でひっくり返ることはある
その場合、仮処分の申請自体が不法行為ということになって損害賠償しないといけなくなることがある