>>948
先に述べましたように、トラの恫喝の被害を借金の件と絡めて請求するのは、Oの恫喝・恐喝まがいです。

混ぜてしまうと
・40万円の取立として、車2台の価値が釣り合わない
・そもそも車を担保に金を借りたのでなければ、Oにそんな権利はない
などの問題が起こります

「私さんが40万円の返済をする」
その件にポイントを絞った話し合いをしてO氏に納得して貰えれば良いのだと思います

わたし(回答者)だったら簡易裁判所の民事調停をお願いします
40万の返済方法について、簡易裁判所の場所を借りて、調停委員という知識がある方をまじえながら、話し合って合意するのです。

訴訟とは違って小規模で和やかに行われると言われております。申立の費用も訴訟に比べてかなり安くすみます

調停の申込みが決まれば「今後は調停の場で話しますので、今日はお控えください」と電話や訪問を断れます。

いかがでしょうか?