>>863
判例でも見解が分かれてはいる

ただ、自分は経営者側なんだが

今まで退職に係る事項で、労働者有利にならなかった事はなく
ハローワーク職員の説明でも、退職は労働者のしたいときに可能
就業規則の14日前はそれを妨げられない
だったよ