0870無責任な名無しさん垢版 | 大砲2020/09/02(水) 20:03:08.45ID:i0YQWV6S >>863 判例でも見解が分かれてはいる ただ、自分は経営者側なんだが 今まで退職に係る事項で、労働者有利にならなかった事はなく ハローワーク職員の説明でも、退職は労働者のしたいときに可能 就業規則の14日前はそれを妨げられない だったよ