>>839
軽犯罪法1条
二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

住居を密かにのぞき見(盗撮)

ダメなんじゃ?

自分ちだと成立しない?てこと?