肖像権侵害の判断について2005年の最高裁判所の基準によれば、
被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,
被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかで判断すべきであるとされる。

ただ盗撮しただけで公開もしなければ問題にならない