>>838
迷惑防止条例は通常衣服で隠されている下着や身体を盗撮した場合で、一般的な盗撮そのものは犯罪じゃない
軽犯罪法は通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た場合で、一般的な盗撮そのものが犯罪というわけではない
あとはその他盗撮の結果として他の法に抵触する場合に犯罪となるのであって、盗撮全部が犯罪というわけではない
エロ目的しか頭にない人はこれをわかっていない