>>762
他の回答者のかたも述べられてたように
債権者が「時効の中断を狙って」内容証明を送った可能性があるが
それ自体は考えてもどうする事もできないから(債務者が中断を無かったことにしたり、時効カウントを再開させる方法がない)

もう一つ考えられるのが、今後裁判等で債権者が遅延損害金を請求するときに
内容証明か届いた日を起点に、損害金を計算できるようになるという事

今、私が思い浮かぶデメリットはその二つくらい