>>420
> いずれあんたらには相応の報いを受けてもらうつもりだ」

脅迫罪
第222条  
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。