>>892
裁判に詳しくなくて訴訟費用や弁護士費用の違いや言葉が間違ってたかもしれないからそのまま判決コピペするよ

主文

1 被告は,原告に対し90万7000円及びこれに対する令和元年9月17日から支払済まで年5分の割合による金印を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟の総費用はこれを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。