おれの持っている量刑資料集だと常習賭博の事例は
「被告人はゲーム機設置店の経営者であり、共犯者らと、約1年9月間、常習として、ポーカーゲーム機12台を使用し、賭客らと金銭を賭けて賭博をした」
が三つくらいでほぼ営利のものばかり。
罰金の事案が報告されていないというわけではなくて、そもそも一般人同士の賭博は捜査してないと考えていいよね。