へえ。東京高裁はこんなことを言っているんだ。フリーパスじゃないんだね。

「特に、Yのような強制加入の法人の場合においては、弁護士である限り脱退の自由がないのであり、法人の活動が、直接あるいは間接に会員である弁護士個人に利害、影響を及ぼすことがあることを考えるならば、
個々の会員の権利を保護する必要からも、法人としての行動はその目的によって拘束され、たとえ多数による意思決定をもってしても、目的を逸脱した行為に出ることはできないものであり、
公的法人であることをも考えると、
特に特定の政治的な主義、主張や目的に出たり、中立性、公正を損なうような活動をすることは許されないものというべきである。」としつつ、

他方「弁護士は、『基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とし』(同法1条1項)『社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない』(同条2項)とされているところ、
弁護士に課せられた右の使命が重大で、弁護士個人の活動のみによって実現するには自ずから限界があり、特に法律制度の改善のごときは個々の弁護士の力に期待することは困難であると考えられること、
Yが弁護士の集合体である弁護士会と弁護士の集合体であり、その上部組織であることを考え合わせると、Yが弁護士の右使命を達成するために、基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地から、
法律制度の改善(創設、改廃等)について、会としての意見を明らかにし、それに沿った活動をすりことも、Yの目的と密接な関係をもつものとして、その範囲のものと解するのが相当である。」