>>232
懲戒手続きが別々になされたか実質的にまとめてなされたか
懲戒請求の内容が同一か別々か
反論は実質的にひとつで足りるのか1000別々に反論を強いられるようなものか
懲戒請求の公開はなされたか、なされたとして誰か公開したのか
などなどで一体としての損害が決まり、

そしてその一体としての損害のうち、どの範囲と
個々の懲戒請求の間に因果関係があるか確定する。

物損だと証明不可能なので共同不法行為や同時審判申し出をするのだろうが
慰謝料は裁判所が大雑把に認定してきた経緯もあって
個別訴訟にわけると損害が1000倍になるなんて言うアホが出てきたりする。