四日市判決の客観的行為関連共同理論は,他人の加害分も被告が負担するという理論で,他人が支払った分は免責されるという理論ではないよ。
判決文や判例理論分からず理解できず頓珍漢言う卑便豚は隔離スレに帰れ。