0141無責任な名無しさん垢版 | 大砲2020/05/04(月) 00:07:22.07ID:QKJ89h9n 高裁が請求異議でやれといったということは、 当該判決時点(正確には口頭弁論終結時)において、 当該請求が過大(過剰)請求で権利濫用に至っていないと 裁判所が認定したということ。