>>109
たとえば高裁は、総額については請求異議訴訟による解決を示唆したりして
(なぜかこの点はS先生の説明から抜けていた)
不可分的な損害についての多数債務といった可能性を排除していません。
だから、裁判所があの先生方らのやり方を認めたと考えるのは早計だと思いますね。
あの先生方は何の留保もなく900人全員に5万円の和解を提案したり
900人全員への強制執行を示唆したりしていますから
総額5000万円を主張しているわけではなかったとはいいにくいと思いますが。