>>858
ある。

自分が関わった大量開示請求では、他の請求の件も書かれていた中に、
「Aの持ち物は偽物ではないよ、親から買ってもらったもののはず」
と書いた人が、Aから訴えられてたのがあった。
「親に物を執拗にねだる人物だと読み取れるので社会的評価が下がる」んだと。
こんなので開示請求訴訟まで行くのだから、請求者+パカ弁によっては訴えられる可能性がある。