兄が契約者で自分が書込み共同正犯だろうと訴状きたが、兄はwifi回線契約者で書き込んでいない××市勤務先へ勤めに出ていた家族全員がそのwifi利用していたと答弁書に記載し(証拠書類添付は無し、陳述文章のみ)
その後一度出廷してもらい裁判官と対面で2、3質問され間違いありませんと証言した
自分は書き込んだ本人で書き込んだ経緯、また害意はなかったと答弁書提出し毎回出廷もした

これで本人訴訟したら兄には支払命令一切無しで自分にのみ判決下だったから

親族から情報提供や契約者も書き込んだという「決定的な証拠」を原告が出さない限り共同正犯は認められない