0162無責任な名無しさん
2020/04/13(月) 19:15:12.82ID:y6cEtEBU1.現実の個人を特定できる情報を描いた場合(本名、住所、勤め先、顔写真)
2.ハンドルネームの社会的価値が認められている場合
なんだっけ?特に2なんだけどテレビで顔出ししてる有名クリエイターは当然として、即売会によくサークル参加してたり依頼で金貰って絵を描くレベルの同人絵師は認められたりしてるケースは見たことあるけど
一方でただTwitterやpixivに絵を投稿している程度の絵師だと社会的価値ないから誹謗中傷されても開示請求できない…認識でいいのかな?