>>94
相手を厳罰にしてもらいたくて、上申書というお手紙を担当検察官宛に送ったよ。
でもこれはあくまで判断材料としては些細なもので、大きな期待をしない方がいい。
だけども検察官に意見をしなければゼロ。想いを届けたらゼロじゃなくなるかもしれない。

あとあなたにケガはあったの、?

謝罪がないこと。
事故時・事故後の態度に反省の色が見られないこと。
事故の時警察や場合によってケガ次第では救急隊に連絡する事。それは誰がしたの?
加害者が連絡放棄したのなら、報告義務違反や救護義務違反に該当します。特に救護義務違反は現場の状況や被害者のケガの程度によるのは線引きが曖昧ですが、轢き逃げと同等の扱いになります。
これはれっきとした犯罪です。

行動を起こすなら速い方がいい。
どんどん、相手が不実だったか書いて送ったらいい。
もう不起訴決定したの?
現在は送検前?送検後?
送検した後なら判決が決まった後に苦情だしても後のまつり。
送検前なら警察の交通課でこの事故の担当警察官に 
@送検したらすぐにどこの検察庁に送検されましたか? 
A事故番号は何番ですか?
と教えてもらえるよう約束を取り付ける事。
すでに送検されたのなら事故番号を伝え、担当検察官に取り次いでもらってこれから上申書を送付する旨を伝えつつ、加害者の心証を悪くするような話題をする。

対策は以上でどうでしょう?

あまりにも頭にくる場合でも裁判を起こすまでの事は無いかと思いますが、弁特の弁護士はあくまで民事の交渉事だけで、刑事・行政不介入だから、その分は別口で報酬・裁判費用は自腹捻出だと思う(確か…)

加害者に最大のダメージを与えたい気持ちわかります。