『ペットの判例ガイドブック─事件・事故、取引等のトラブルから刑事事件まで─』
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事故で死んだ犬の損害2万円+慰謝料5万円(請求は12万8700円+30万円) を
認定した裁判例があります。
神戸地裁 平成25年9月5日判決 自保ジャーナル1910号(平成26年1月23日発行)

あと、請求を裁判所に退けられたようですが
轢過された飼い犬ナポリタン・マスティフの価格は550万円はくだらない、
死亡したことによる精神的打撃は500万円はくだらないと主張した例があります。
高松地裁観音寺支部 平成27年5月21日判決
自保ジャーナル1952号(平成27年10月22日発行)