>>74
「私は私に向けられたアンカの、この書き込みのせいで腹が立った、傷付いた」的な主張で、言われた側のIP開示→プロバイダ開示→のプロセスを経れば、公然性の問われない「名誉感情の侵害」で開示請求が出来るのか?と思ったのです。